運転免許取得条件|合格しても免許を拒否される?
運転免許を取得して運転したいのなら必読('ω')
運転免許取得条件を満たしていなければ、運転免許証を取得する事はできません。
まずは、年齢ですね。
多くの方が取得するであろう普通自動車の免許は18歳以上で受験資格があります。
視力は両眼で0.7以上必要です。
その他についてはこちらにまとめました。
・政令で定める病気にかかっている人
・認知症の人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
・公安委員会が命じた適性検査の受検や診断書の提出をしかなった人
・交通違反を犯したり、交通事故を起こした人
・重大違反唆し等や道路外致死傷をした人
・臨時適性検査の通知を受けた人
適性検査の受検は視力検査も含まれますよね( ゚Д゚)
上記黒枠内に該当していた場合、試験に合格しても免許を拒否されたり、 6か月以内の範囲で免許を保留される事があるようです。
ここで、政令で定める病気とはどのようなものか書いておきましょう。
政令で定める病気
・統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害などで 自動車などの安全な運転に支障をおよぼすおそれのあるもの。
てんかんの方が事故を起こしたというニュースは記憶に新しく(2013年12月現在)、胸が痛みます。
病気で自動車が乗れない不自由さも半端ではないかと思いますが、やはり、人を危めてしまっては、 元も子もありません。
それにしても、自動車などの安全な運転に支障をおよぼすおそれのあるものという表現は曖昧ですね。
運転免許証を取得できる状態なのかどうか…医師の診断によるという事でしょうかね。
次、重大違反唆し等の説明です。
重大違反唆し等
自動車などの運転者を唆したり、助けたりして重大違反(酒酔い運転・麻薬等運転・救護義務違反・基礎点数6点以上の一般違反行為) をさせる行為。
まぁ、ろくでもない行為ですし、今後の免許取得にまで影響してくるので、 当たり前ですが、やらないようにしましょう。
ちなみに、免許交付後に交通違反や交通事故、重大違反唆し等が判明した場合も、 免許取り消しや免許の効力停止になる事があります。
運転免許取得条件を読んでみて、「問題ない!」というあなたは、 ぴったりの自動車教習所探しでもしてみてはいかがでしょうか。
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運転免許を取る前に、運転免許取得条件に該当しているかどうかをチェックしてみましょう。
安全に自動車を運転するために必要な条件です。
一歩間違えば凶器となる自動車。
自身に自動車を運転する資格があるのかどうか…
とても大切なことです。
問題なければ、ササッと教習所探しをはじめちゃいましょう(*´з`)